死後の自分の財産の処分を決定するものが遺言書ですが、これを生前に作成しておくことは非常に重要です。
世の中の相続争いは、遺言書を作っておくことで回避できたはずのものが非常に多くあります。
単に自分の財産の処分をするというものではなく、相続争いを回避するためにも、遺言書を作成しておかれることをお勧めいたします。
ただ、遺言書の作成は、その手続が民法で厳格に定められており、その手続どおりに作成しなければ、せっかく作った遺言書が無効となってしまうこともあります。
せっかく作った遺言書を無効なものとしないためにも、まずは専門家に相談されるとよろしいでしょう。
代表的な遺言書の形式である、自筆証書遺言と公正証書遺言を簡単に比較すると次のようになります。
自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | |
メリット | ・手続が簡便 ・費用がかからない | ・無効と争われるリスクが低い ・死後、検認手続が不要 |
デメリット | ・無効と争われるリスクがある ・死後、検認手続が必要※ | ・公証人による手続が必要 ・公証人手数料がかかる |
当事務所では、ご相談者様のお話を聴きながら、どのような形式の遺言が良いか、どのような内容の遺言が良いかを一緒に考えてまいります。
また、一度作成した遺言書は、後から何度でも撤回することが可能です。そのため、ご相談内容によっては、とりあえず自筆証書遺言で作成をしておき、将来的に状況が変わったら公正証書遺言を作り直すという提案をさせていただくこともございます。