相続

 遺言書がない場合、相続人が複数いるとき、相続人は相続財産を遺産分割協議によって各自承継していきます。
 その際、相続人に過不足がないかなどについて調査し、間違えのないようにしなければ、遺産分割協議が無効となるおそれがあります。また、この無効となるおそれを考慮して、金融機関は、実際の承継時に各種の書類の提出を求めることが一般です。
 そのため、遺産分割協議においても、客観的な立場にある専門家(行政書士など)に関与してもらい、相続人の調査から、協議の調整をしてもらうことが、間違いのないスムーズな遺産の承継を可能とします。

 また、相続には、そもそも相続を承認するか放棄をすべきか、相続税はかかるのか、遺言書があるとき遺言の執行をどうするのか、事業の承継はどうするかなど、非常に多くの判断が必要となります。

 そのため、行政書士、税理士、司法書士が必要に応じて連携して1つの相続案件に対処できるような仕組みができていることが安心につながります。
 なお、相続争いが起こってしまっている場合には、その案件には弁護士しか関与することができません。

 どの士業が関わるべきかは案件によって違うので、「自分の場合、どこに相談すればいいのか?」で悩まず、「とりあえず、どこに相談すればいいか分からないので、そこから教えて欲しい」というスタンスで専門家の事務所のドアをノックされるとよろしいかと思います。

どの専門家に相談すべきか?の簡単な判断基準イメージ

・遺産分割協議をしたい   → 行政書士
・相続争いになっている   → 弁護士
・相続税のことで困っている → (相続税に強い)税理士
・不動産の承継がある    → 司法書士
・事業の承継がある     → 行政書士

※いずれに相談する際も、他士業と提携をしているかを確認した方が良いです。