任意後見契約

 遺言書の作成の際にご相談を受けることが多いのが、任意後見契約です。
どちらかと言うと、遺言書の作成でご相談を受けていると、「遺言書には、死後の財産の処分だけでなく、生前、認知症になったときに面倒を見て欲しいことも書きたい」という話になっていくケースが多いように思います。

 遺言書に書くべき内容は、死後の財産の処分についてなので、生前の話を書くことはできません。
そのため、このような場合には任意後見契約のご提案をしております。

 任意後見契約と成年後見制度の違いは、(判断能力のあるうちに)保護されるご本人様の意思で後見して欲しい人を選べるかどうかにあると思います。
 自分の判断能力が低下したとき、この人に自分の将来を見て欲しいというお気持ちがあれば、任意後見契約を選択されるべきでしょう。

 任意後見契約は、公証人が公正証書を作成することによって成立します。そのため、ご自身で公証役場に連絡し、相談しという流れで行うことも可能です。

 ただ、どこまでの判断を任意後見人に任せるのか、任意後見監督人(弁護士など。監督人をこの人と希望することは基本的にできません。)の関与まで必要とするのはどの行為か、死んだ後の葬式などはどうするのか(死後事務委任)、公証人の提案についてどう考えるべきかなど、専門家(行政書士など)と相談しながら、契約内容をじっくりと考えて決められた方が満足できるものとなるでしょう。
 また、専門家に依頼することで、公証人との事前連絡、事前相談も専門家が間に入ることになりますので、手続を進めることにもストレスが少なくなります。