外国人が家族にいる場合、在留資格(ビザ)のことなど、様々な特有のお悩みがあります。
特に、在留資格の問題は、その方が日本で在留を続けることができるかどうかということに直結しており、大変気をつけなければならないものです。
そのような大事なものであるからこそ、専門家である申請取次行政書士をぜひ頼ってください。
外国人と結婚・離婚する。永住の在留資格が欲しい。日本に帰化したい(日本国籍を取得したい)。相続人に外国人がいるなどで、「どうしよう?」ということがありましたら、当事務所までご相談ください。
もちろん、外国人同士のご家族のご相談も大歓迎です。
外国人と結婚して、お相手が在留資格「日本人の配偶者等」に変更したい場合の手続
1 いつから申請することができますか?
婚姻届を提出した後(状況によりますが、現在の在留期間満了日前までに申請します。)
2 どこに申請しますか?
住居地を管轄する地方出入国在留管理官署
※ オンライン申請も可能となっています。
3 誰が提出できますか?誰が新しい在留カードを受け取れますか?
結婚した外国人の方
※ 申請取次行政書士に依頼する場合は、申請取次行政書士が行います。
4 提出書類等は何か?
次の書類等が必要です。なお、申請後に、出入国在留管理局からこれら以外の資料を求める場合もあります。
- 在留資格変更許可申請書 … 1通
- 顔写真(縦4cm×横3cm) … 1葉
※ 顔写真の規格は決まっております。 - 結婚した日本人の方の戸籍謄本(全部事項証明書) … 1通
※ 発行日から3か月以内のもの - 結婚した外国人の方の国籍国の機関(大使館・領事館)が発行した結婚証明書 … 1通
- 結婚した日本人の方の住民税の課税証明書(直近年度) … 1通
※ 発行日から3か月以内のもの - 結婚した日本人の方の住民税の課税証明書(直近年度) … 1通
※ 発行日から3か月以内のもの - 身元保証書 … 1通
- 住民票 … 1通
- 質問書 … 1通
- 夫婦で撮った写真 … 数枚
- その他結婚した日本人の方の在職証明書等
5 手数料
申請時にはかかりません。新しい在留カードを受け取る際に、4,000円が必要です。
6 標準処理期間
2週間~1か月程度が目安です。それ以上にかかることもありますし、それ以上かかるものと考えておいた方がよろしいでしょう。